具体的な改正内容は以下のとおりで、これを踏まえて通知が改正されています。
1.租税特別措置法・地方税法の改正による適用条項のズレへの対応
2.増改築等工事証明書に係る通達(@)について、最低工事費等を計算する
際の次世代住宅ポイントの取扱いについて追記
※過去の住宅エコポイント、省エネ住宅ポイントと同様の取扱いとなります。
【資 料】
@「増改築等工事証明書」についての通達(所得税)
(平成29年国住政第6号・国住生第20号・国住指第28号)
1_増改築工事証明書に係る通知 ※今回の通知本体 ⇒
1_【新旧】増改築等工事証明書に係る通知
※改正内容についての新旧対照表 ⇒
1_【溶け込み】増改築等工事証明書に係る通知
※今回の改正内容を反映させた通知 ⇒
A「増改築等工事証明書」についての通達(固定資産税)
(平成30年国住政第5号・国住生第21号・国住指第29号)
2_増改築工事証明書に係る通知 ⇒
2_【新旧】 増改築等工事証明書に係る通知 ⇒
2_【溶け込み】増改築工事証明書に係る通知 ⇒
【日事連HP】
⇒ http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01234.html
これらの改正を反映した税制概要、証明書、通知については、国交省ホームページにて公開されています。
【国交省HP】各税制の概要
⇒ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
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