増改築等工事証明書等に係る通知の改正について

 

 平成31年度税制改正に伴い、増改築等工事証明書・ 耐震改修証明書に係る通知が改正された旨、日事連を通して国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。

具体的な改正内容は以下のとおりで、これを踏まえて通知が改正されています。

1.租税特別措置法・地方税法の改正による適用条項のズレへの対応
2.増改築等工事証明書に係る通達(@)について、最低工事費等を計算する
   際の次世代住宅ポイントの取扱いについて追記
   ※過去の住宅エコポイント、省エネ住宅ポイントと同様の取扱いとなります。

【資 料】
@「増改築等工事証明書」についての通達(所得税) 
 (平成29年国住政第6号・国住生第20号・国住指第28号)
 1_増改築工事証明書に係る通知 ※今回の通知本体 ⇒
 1_【新旧】増改築等工事証明書に係る通知
  ※改正内容についての新旧対照表 ⇒
 1_【溶け込み】増改築等工事証明書に係る通知
  ※今回の改正内容を反映させた通知 ⇒

A「増改築等工事証明書」についての通達(固定資産税)
 (平成30年国住政第5号・国住生第21号・国住指第29号)
 2_増改築工事証明書に係る通知 ⇒
 2_【新旧】 増改築等工事証明書に係る通知 ⇒
 2_【溶け込み】増改築工事証明書に係る通知 ⇒



【日事連HP】
⇒ 
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01234.html

これらの改正を反映した税制概要、証明書、通知については、国交省ホームページにて公開されています。
【国交省HP】各税制の概要
⇒  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html