各証明書の様式については、次世代住宅ポイント事務局のホームページより入手可能です。
また、証明書の作成に要する費用は証明書を作成する建築士事務所が定める ることができるものとしているとのことです。
以下、各証明書の概要として国土交通省よりの通知内容となります。
<建築士の方に証明いただく場合がある証明書>
1.【新築】「次世代住宅ポイント制度用耐震性能証明書(耐震性なし)」
(別添1)⇒ 本制度では、新築住宅に対して発行するポイントとして、 耐震性を有しない住宅を除却する者が行う注文住宅の新築または 分譲住宅の購入に対して、15万ポイントを発行することとしています。
本ポイントの発行を申請するにあたっては、 耐震性を有しないこと(旧耐震基準で建築されたこと)を証明する 書類の提出を求めており、以下の@〜Bのいずれかにより 確認することとしています。
@
建築確認がなされた日付が昭和56年5月31日以前の建築確認済証等 A
表示登記がなされた日付が昭和56年5月31日以前である登記事項証明書 B
次世代住宅ポイント制度用耐震性能証明書(耐震性なし)
@またはAの書類がない場合の証明書として、本制度独自の様式として、 建築士の方に耐震性を有しないこと(旧耐震基準で建築されたこと)を 証明いただくBの様式を用意しています。 本証明書について、申請者より作成依頼があった場合にはご協力い ただきますようよろしくお願いします。
2.【リフォーム】「耐震改修証明書」(別添2)⇒ 本制度では、リフォームに対して発行するポイントとして、 耐震改修工事に対して、15万ポイントを発行することとしています。 本ポイントの発行を申請するにあたっては、 耐震改修を行ったことを証明する書類の提出を求めており、 以下のC〜Eのいずれかにより確認することとしています。
C
次世代住宅ポイント制度用耐震性能証明書 D 増改築等工事証明書の写し (第4号工事(耐震改修工事)を含むものに限る。) E
住宅耐震改修証明書の写し
これらの書類のうち、建築士の方が耐震改修を行ったことを 証明する書類として、 リフォームに関する減税制度の適用を受ける際に用いられる Dの書類のほか、本制度独自の様式としてCの様式を用意しています。 本証明書について、申請者より作成依頼があった場合には ご協力いただきますようよろしくお願いします。
3.【リフォーム】「次世代住宅ポイント制度用インスペクション実施証明書」
(別添3)⇒ 本制度では、リフォームに対して発行するポイントとして、 インスペクションの実施に対して、7千ポイントを発行することとしています。 本ポイントの発行を申請するにあたっては、 インスペクションを行ったことを証明する書類の提出を求めており、 以下のFまたはGのいずれかにより確認することとしています。
F
次世代住宅ポイント制度用インスペクション実施証明書 G
建物状況調査の結果の概要
これらのうち、建築士(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を 修了した者に限る)の方がインスペクションを実施したことを 証明する書類として、 宅地建物取引時の重要事項説明の際に用いるGの書類のほか、 本制度独自の様式としてFの様式を用意しています。 本証明書について、申請者より作成依頼があった場合にはご協力 いただきますようよろしくお願いします。
○国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html
○次世代住宅ポイント事務局 https://www.jisedai-points.jp/
※制度に関するお問い合わせは直接次世代住宅ポイント事務局へ
お願いいたします。
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