「賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドラインの策定について



日事連を通して国土交通省より賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドラインの策定について事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

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   国交省文書 ⇒

   賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン 
           ⇒

   大手賃貸共同住宅供給事業者において対応が望まれる品質管理の
   高度化指針  参考1 ⇒

   中間検査及び完了検査における工事監理の状況の確認等について
             参考2 ⇒


 平成30年4月以降に判明しました共同住宅に係る界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しない仕様になっている事案等(レオパレス問題等)の発覚を受けて「共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会」での再発防止策等についての検討の結果、賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドラインの策定が再発防止策の一つとして提言されました。

これを受けまして今般、賃貸共同住宅における工事監理を適正化するため賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドラインが策定されましたのでお知らせいたします。

適正な工事監理を行うためには、ガイドラインの内容を理解の上、個別の工事に即して、工事監理の方法を合理的に決定することが重要となります。

なお、別添の国土交通省からの通知にもありました工事監理者の通報窓口につきましては(公社)日本建築士会連合会において窓口が設置されましたので併せてお知らせいたします。

○(公社)日本建築士会連合会ホームページ
 通報窓口 https://aba-svc.jp/report/index.html