10月18日(金)に、今般の「令和元年台風第19号による災害」を特定非常災害に指定する政令が閣議決定されたことに伴い、特定非常災害法第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和元年10月10日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。
国土交通省関係の当該措置の適用対象について、別添のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定する告示を公布しましたのでお知らせします。
建築士法に係る措置といたしまして、建築士法第二十三条第一項の規定に基づく建築士事務所の更新登録(特定被災地域内に在る事務所に係るものに限る)が特定権利利益として規定されたため、特定被災地域内に建築士事務所を有する者については、災害発生後から令和二年三月三十一日までは更新期限の延長が適用されます。
今回の災害により、更新申請を行いたくてもできない状況にある建築士事務所に対して、体制が整うまでは更新申請は猶予しますという主旨です。
ご参考ではありますが、東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨の際も 同様の対応を行っているところです。)
【プレスリリース資料】
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000651.html
国交省文書 ⇒
【報道発表】
令和元年台風第19号における被害者の有する許可等の有効期間の
延長について
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国土交通省告示第720号 ⇒
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