令和元年10月18日に閣議決定された「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」について、施行通知を発出させていただきます。
なお、本年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、「公共工事に関する調査等」が当該法律の対象となったことから、貴団体あてに本方針の施行通知を送付させていただいた次第です。
【本通知の趣旨】
「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」は、令和元年10月18日に閣議決定により一部変更されたところです。
この基本方針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体の全ての公共工事の発注者が講ずべき措置その他の施策を明らかにしたものであり、今般、各省各庁及び地方公共団体に対して通知しましたので、お知らせします。
公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための
基本的な方針の一部変更について
通知文書 ⇒
別添1【品確法基本方針】本文 ⇒
別添1【品確法基本方針】新旧対照表 ⇒
別添1【品確法基本方針】改正案の概要 ⇒
別添2基本方針施行通知(各省庁会計課長等宛) ⇒
別添2基本方針施行通知(地方公共団体宛) ⇒
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