建築士法第24条の7第1項の規定に基づく重要事項説明につきまして、従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきましたが、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、当面の暫定的な措置として、別紙の指針に即した形で行われる重要事項の説明を行った場合についても、建築士法第24条の7第1項の規定に基づく説明として扱うことといたしました。
なお、本暫定措置の今後の取り扱いについては、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、改めて通知することを予定しております。
また、中長期的なIT重説の在り方については、今後社会実験の実施及びその結果の検証等を進めることとしており、本実験についても改めて通知することを予定しております。
国交省文書
「ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明の実施について」 ⇒
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