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協議会 行動規範・規約 活動状況

地域型復興住宅 地域住宅生産者グループ
行動規範

地域型復興住宅とは、地域の住宅生産者が連携してつくる、良質で 被災者が取得可能な価格の木造軸組住宅です。その担い手である地域 住宅生産者グループとして登録されたわたしたちは、以下の行動規範 に従って活動していきます。

  1. わたしたちは、地域型復興住宅の生産供給を通じて、被災者 の住宅再建や地方公共団体の災害公営住宅建設に寄与します。
  2. わたしたちは、地域型復興住宅の生産供給を通じて、地域に おける雇用の創出や産業振興に寄与します。
  3. わたしたちは、地域型復興住宅の生産供給を通じて、地域の 住文化の継承や良好な景観の形成に寄与します。
  4. わたしたちは、依頼主からの相談に真摯に対応するとともに、 適切な選択や判断に役立つ情報の提供に努めます。
  5. わたしたちは、依頼主からクレームなどがあった場合は、誠 実な対応に努めます。
  6. わたしたちは、将来にわたり、地域型復興住宅の維持管理や 増改築をきめ細かくサポートしていきます。

地域住宅生産者グループ

平成24年3月8日 制定
岩手県地域型復興住宅推進協議会

岩手県地域型復興住宅推進協議会
規約

名称

第1条 この会は、岩手県地域型復興住宅推進協議会(以下、「本協議会」という。)と称する。

目的

第2条 本協議会は、東日本大震災により多大な被害を受けた本県において、地域型復興住宅の生産体制の構築を促進することにより、被災者の暮らしの再建、地域産業の再生、景観の保全、省エネルギー、平常時を超える需要対応等の課題解決に寄与することを目的とする。

定義

第3条 地域型復興住宅とは、地域における住宅生産の担い手である建築士・設計事務所、工務店、専門工事業者、林業・木材産業関係者、建材流通事業者等(以下、「地域住宅生産者」という。)が連携してつくる、良質で被災者が取得可能な価格の木造住宅をいう。

活動内容

第4条 第2条の目的を達成するため、本協議会では、次の活動を行う。

  1. 地域型復興住宅の生産体制構築に向けた地域住宅生産者の連携促進
  2. 地域型復興住宅に係る相談対応、設計、施工、地域材調達、維持管理等に関する地域住宅生産者等への技術支援
  3. 地域型復興住宅の普及のための情報提供、広報等
  4. その他本協議会の目的を達成するために必要な活動

構成員

第5条 本協議会は、次の団体等により構成する。

関係団体

  • 社団法人岩手県建築士事務所協会
  • 社団法人岩手県建築士会
  • 社団法人日本建築家協会東北支部岩手地域会
  • 一般社団法人社団法人岩手県建設業協会
  • 岩手県建設労働組合連合会
  • 岩手県中小建築業協会
  • 岩手県木材産業協同組合
  • 岩手県森林組合連合会
  • 岩手県建設資材連合会
  • 社団法人岩手県建築士事務所協会賛助会
  • 社団法人岩手県宅地建物取引業協会

確認・検査

  • 一般財団法人岩手県建築住宅センター   

関係機関

  • 岩手県県土整備部建築住宅課
  • 岩手県農林水産部林業振興課 

委員

第6条 本協議会に委員を置く。
2.委員は前条に掲げる団体等において指名する。

会議

第7条 本協議会の会議(以下、「会議」という。)は、委員により構成する

2.会議は、会長が招集する。
3.会長は、委員の互選により選任する。
4.副会長は、会長が指名し、委員の同意を得て選任する。
5.会長は、会議を主宰する。
6.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7.会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

事務局

第8条 本協議会の事務局は、社団法人岩手県建築士事務所協会に置く。

その他

第9条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、会議に諮り定める。

附則

第1条 この規約は、平成24年2月2日から施行する。

第2条 本協議会の設立に伴い、岩手県地域型復興住宅連絡会議は廃止する。

岩手県地域型復興住宅推進協議会
活動状況

推進協議会のこれまでの活動状況は、(一社)岩手県建築士事務所協会・(社)日本建築士事務所協会連合会 建築復興支援センターコーナーに平成23年度(震災以降)から掲載しております。どうぞご覧くださいませ。
岩手県をはじめ、宮城県地域型復興住宅推進協議会福島県地域型復興住宅推進協議会 と3県にて連携し、それぞれ活動中です。

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